米子市議会 2011-09-08 平成23年 9月定例会(第2号 9月 8日)
利息制限法の引き直し計算によって債務を減額した金額は1億5,100万円、そのうち滞納している税金等に充当された金額は、平成23年4月現在で1,020万円だということです。このように滞納整理にも効果を上げていると伺っております。借金等の問題を抱えて生活困窮する市民に対して、どんなにきつく督促しても無理があると思っております。米子市が現状行っている滞納対策にも一定の限界があると私は思っております。
利息制限法の引き直し計算によって債務を減額した金額は1億5,100万円、そのうち滞納している税金等に充当された金額は、平成23年4月現在で1,020万円だということです。このように滞納整理にも効果を上げていると伺っております。借金等の問題を抱えて生活困窮する市民に対して、どんなにきつく督促しても無理があると思っております。米子市が現状行っている滞納対策にも一定の限界があると私は思っております。
厚生労働省では、07年度から多重債務相談モデル事業を立ち上げて、国保滞納者が負っている消費者金融などからの債務を利息制限法に引き直し、過払い分を回収して国保の滞納分に充てる事業をスタートさせております。兵庫県の芦屋市では、地方税の滞納者の同意を得て、滞納者が貸金業者に対して持つ過払い金還付請求権の差し押さえを行い、市民の負担軽減と徴収の両得を上げる取り組みをしております。
利息制限法と出資法の中間にある、いわゆる「グレーゾーン金利」については、平成18 年最高裁判決が無効と判断しました。これを受けて昨年6月簡易裁判所において、法定金利を超える利息で返済 した「過払い金」について、市が市税滞納者に代わって消費者金融会社に返還を求めた「取り立て訴訟」の判決 が出され、滞納者の持つ「不当利得返還請求権」の差し押さえが可能となりました。
金利、利息だけで見ても3つの法律がありまして、利息制限法は金利の上限を元本額に応じて年15から20%と定め、これを上回る利息は無効となります。しかし罰則規定のある出資法は貸金業者の場合、年率29.2%を上限としています。この2つの上限の差、いわゆるグレーゾーン金利は貸金業規制法が厳格な条件をつけた上で認めています。専門家はこう指摘をしております。
昨年12月13日に貸金業規制法、出資法、利息制限法などの新貸金業法が成立し、いわゆるサラ金、クレジットのグレーゾーン金利を大幅に引き下げ、規制を抜本的に強化する画期的な法改正が行われました。琴浦町議会でもこの意見書を決議し、国に送付したことが実を結んだわけであります。
利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利で借りたため、本来は支払う必要がないお金を過払いということで、最高裁は過払いした金を返しなさいという判決が出されました。いろんな事情で幾つものサラ金から借金をしておられる多重債務を抱える人は全国で200万人、これはNHKの調査で推定されております。鳥取県では約9,500人、過払い推定金額は約66億円ということになります。
支払いに苦しんでいる相談者に対して、皆様も本当に御承知でしょうが利息制限法に基づいて債務を計算をし直すと、債務は本当に大幅に減少できていきます。そのほかにまた任意整理とか特定調停とか個人再生とか自己破産など解決策はたくさんあるかと思うんですよ。
個人の場合は、サラ金などの特殊な借り入れは利息制限法による金利の引き直しによる救済や、場合によっては自己破産という手段があります。自己破産とは、一度借金をチャラにして人生をやり直すという仕組みで、10年間は借金ができないという厳しい条件を与え、立ち直らせる仕組みとなっています。 自治体の税はどうなっているかといえば、滞納は5年たてば時効になる不納欠損で帳簿上から消すことができます。
消費者金融等の貸金業者は、公定歩合が年0.1%、銀行の貸し出し平均金利が年2%以下という超低金利状況の中、利息制限法が定める年20%の制限金利や、出資法の年29.2%という上限金利により超高金利融資を行なっている。
○15番(西尾節子さん) 発議第8号につきまして、現在、公定歩合などから見まして、利息制限法が定める制限金利及び出資法の上限金利は、超高金利と言わざるを得ない水準と思われます。 つきましては、住民が安心して経済生活を送れる適正な金利規制、関係する法改正を求めようとするものでございます。
委員会の意見といたしまして、現在、利息制限法と出資法の貸金利息の制限に差があり、そのためグレーゾーン金利が生じ、高金利の貸金業者が存在する背景となっている。そのため、自己破産する多重債務者や中小企業の倒産がふえており、大きな社会問題となっている。陳情趣旨は、そのような状況を改善しようとするもので、賛同できる。よって、採択とする。措置、政府及び国会に意見書を提出いたします。
願意は、出資法第5条の上限金利を利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。貸金業規制法の43条、いわゆるみなし弁済の規定を撤廃すること。そして出資法における日賦貸金業者の電話担保金融に対する特例金利、これを廃止してほしい。これが願意です。当然です。サラ金やクレジットなどによりまして、今、自殺者や自己破産者が急増しています。深刻な社会問題となっています。
一つは、利息制限法の金利を下げる。そして、出資法の上限金利も下げるほかでございます。 議員の皆さん、趣旨を御理解の上、賛同していただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(山口博敬君) 次に、議会発議第6号について提案理由の説明を求めます。20番佐々木敬敏君。
その主旨は、今日の社会問題化している多重債務者の要因の一つに、利息制限法を超えた出資法の上限金利の設定にあり、まずこれを利息制限法の制限金利まで改正することを求めるものであります。 近年、交通事故等による死亡者は年々減少傾向の中にあって、自殺者は毎年3万人を超える状況であり、そのうち経済的理由による自殺者は3割近くを占めています。
様 …………………………………………………………………… 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書 現在、公定歩合が年0.10%、銀行の貸し出し平均金利が年2%以下という超低金利時代の我が国において、消 費者金融、信販会社、商工ローン等の貸金業者は、利息制限法
しかし、日本の法律はもう一つ利息制限法という法律があります。これは罰則規定がないということで、サラ金などは無視をしております。それで最高裁の判決というのは、この利息制限法の金利を適用しなさいと、こういう判決であります。最近出た判決はそれは保証人に対する差し戻しであります。本来最高裁は違憲問題で裁判をやるわけですが、異例で差し戻しました。
利息制限法の上限をはるかに超える年利29.2%は、出資法による刑罰を科せられないリミットであるに過ぎず、いわゆるグレーゾーンであります。私に言わせれば限りなく黒に近いグレーだと思います。多くの人は利息制限法の存在を知らないため、余分な利息を支払っているのが現実です。多重債務者となり、調停破産等の手続をしてはじめてその不合理に気がつきます。
利息制限法は上限金利を元本額に応じまして年15%から20%と定めておりますが、これを超える利率を設定しても出資法、これは出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、取締法でございますが、この出資法に定める年40%を超えなければ処分されないことになりまして、商工ローン業者はこの範囲で自由に金利を設定でき、利用者が高利な利息の支払いを迫られるという点にあると思います。
年利15%から20%という利息制限法の枠を超え、刑罰が科せられる40%の出資法ぎりぎりの高金利を取るというものです。そして、その悪質な手口が大きな社会問題になっています。借り主が倒産するまで高金利を払わせ、倒産すると今度は連帯保証人から取り立てる。その際、借り主からは利息を取り、元金は保証人からというのが手口だと、その悪徳ぶりが指摘されています。